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警備業法
昭和四十七年法律第百十七号
第37条
(報告の徴収)
国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警備業法
第58条
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