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警備業法昭和四十七年法律第百十七号

第37条(報告の徴収)

国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1