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警備業法昭和四十七年法律第百十七号

第45条(警備員の名簿等)

警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

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なし