警備業法昭和四十七年法律第百十七号 第45条(警備員の名簿等) 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。