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航空機燃料税法施行令
昭和四十七年政令第五十七号
第2条
(航空機の範囲)
法第二条第一号に規定する政令で定める航空の用に供することができる機器は、発動機を有する滑空機とする。
この条文が引く先
1
引用
航空機燃料税法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
航空機燃料税法施行令
第1条
(定義)
引用
航空機燃料税法施行令
第3条
(非課税航空機燃料の範囲)
引用
航空機燃料税法施行令
第4条
(納税地の特例の承認の申請等)
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