航空機燃料税法施行令昭和四十七年政令第五十七号
第9条(記帳義務)
航空機の所有者等は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 一 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称 二 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の所在地及び名称 三 航空機から取卸しをされた航空機燃料の数量、取卸しの年月日並びに取卸しの場所の所在地及び名称 四 譲渡をした航空機燃料の数量、譲渡の年月日並びに譲受人の住所及び氏名又は名称