沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十五号 第1条(裁判所法の適用に関する経過措置) 沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十六条第一号に該当する者とみなす。