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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十五号

第2条(検察庁法の適用に関する経過措置)

沖縄の法令の規定により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第一号に該当する者とみなす。