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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十五号

第7条

沖縄の弁護士法第四十条に規定する事由に該当する行為は、弁護士法第五十六条第一項に規定する事由に該当する行為とみなす。 2 沖縄の弁護士法第七章の規定により旧沖縄弁護士会がした懲戒の処分は、弁護士法第八章の規定により弁護士会がした相当の懲戒の処分とみなす。 3 沖縄の弁護士法第四十二条第一項の規定により旧沖縄弁護士会に対してされた懲戒の請求で、法の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、法の施行の日に弁護士法第五十八条第一項の規定による懲戒の請求がされたものとみなす。 4 旧沖縄弁護士会において懲戒の手続が開始され、法の施行の際その手続が結了していない事件で、懲戒の事由があつたときから法の施行の日までに二年をこえる期間が経過しているものについては、弁護士法第六十四条の規定にかかわらず、法の施行後一年以内に限り、なお懲戒の手続を開始することができる。 5 第二項の規定により弁護士会がしたものとみなされる懲戒の処分に関しては、その処分につき、沖縄の弁護士法第四十四条第一項の規定により訴えが提起されている場合及び同項の期限を経過している場合には、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による審査請求をすることができない。 6 前項の懲戒の処分についての行政不服審査法による不服申立てについては、沖縄の復帰に伴う行政管理庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十一号)第四条第二項の規定は、適用しない。