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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十五号

第30条(法の施行後に確定することとなる刑事に関する債権債務の額の切替え)

法の施行前に沖縄においてした刑事に関する裁判(刑事に関する法令の規定に係る過料に関する裁判を含む。)が法の施行後に確定裁判としての効力を生ずることとなる場合における当該罰金、科料、追徴、過料、刑事訴訟費用及び刑事補償その他法の施行前に沖縄において生じた事項に基づき法の施行後に刑事に関する国の債権債務となるものの額については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

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