沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十五号
第32条(検察審査員の選定等に関する経過措置)
法の施行の際沖縄の検察審査会法(千九百六十九年立法第九十一号)の規定による第二群若しくは第三群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員(以下この項において「旧審査員等」という。)又は第四群の検察審査員候補者である者は、それぞれ検察審査会法の規定によるこれらの者に係る沖縄の検察審査会の従前の管轄区域と同じ区域を管轄する検察審査会の第一群若しくは第二群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員又は第三群の検察審査員候補者とみなす。 この場合において、当該検察審査員又は補充員の任期は、それぞれ旧審査員等としての残任期間と同一の期間とする。
2 那覇検察審査会、平良検察審査会及び石垣検察審査会(以下この項において「那覇検察審査会等」という。)における昭和四十七年の第四群検察審査員候補者の選定については、次に定めるところによる。 一 那覇検察審査会等の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に昭和四十七年七月三十一日現在において登録されている者の員数を、同年八月十日までに管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。 二 検察審査会事務局長は、昭和四十七年八月三十一日までに検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 三 前号に定める市町村の選挙管理委員会は、昭和四十七年九月三十日までに検察審査員候補者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
3 沖縄の法令の規定により一年の懲役又は禁錮こ以上の刑に処せられた者は、検察審査会法第五条第二号に該当する者とみなす。
4 法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮こ以上の刑に当たる罪につき起訴された者は、検察審査会法第十七条第一項第一号に該当する者とみなす。