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民法
明治二十九年法律第八十九号
第817条
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
この条文が引く先
1
準用
民法
第769条
(離婚による復氏の際の権利の承継)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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