沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号
第48条(運転免許の欠格事由等に関する経過措置)
道路交通法第八十八条第一項及び第九十六条第一項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第八十四条第一項ただし書若しくは第三項、第九十七条第二項第二号若しくは第三号又は第九十七条の二第一項の規定によりされた処分は、同法の相当規定によりされた処分とみなす。 この場合において、同法第八十八条第一項第五号中「同条第四項の規定により指定された期間」とあり、又は同項第六号中「同条第六項の規定により指定された期間」若しくは「当該指定された期間」とあるのは、「一年」とする。