沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号
第49条(運転免許の拒否等に関する経過措置)
道路交通法第九十条第一項ただし書の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。 この場合において、同項ただし書中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)第四十三条の二第一項及び第二項に定める基準の例」とする。
2 前項の場合において、第九十条第一項ただし書の規定により運転免許を拒否したときは、同条第四項の規定にかかわらず、当該処分を受けた者が運転免許を受けることができない期間として一年を指定するものとする。