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沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号

第57条(介

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第四条第二項第三号の規定の適用については、介輔ほは、医師とみなし、歯科介輔ほは、歯科医師とみなす。