沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第九十九号
第58条(司法警察員等に関する経過措置)
特別措置法の施行の際沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)第三十九条第三項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同立法第二百条第二項に規定する司法警察員である者は、沖縄県公安委員会が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百八十九条第一項の規定に基づく定め又は同法第百九十九条第二項の規定に基づく指定をするまでの間は、それぞれ同法第三十九条第三項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同法第百九十九条第二項に規定する司法警察員に指定された者とみなす。