沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第1条(沖縄の学校に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第三号)の規定により設置されている小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校は、それぞれ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾ろう学校、養護学校、幼稚園又は各種学校となるものとする。
2 沖縄の学校教育法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学となるものとする。
3 沖縄の学校教育法の規定により設置されている大学又は短期大学のうち前項に規定するもの以外のものは、法の施行の際当該大学又は短期大学に在学する者があるときは、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなす。 ただし、その者が当該大学若しくは短期大学に在学しなくなる日又は大学にあつては昭和五十一年三月三十一日、短期大学にあつては昭和四十九年三月三十一日のいずれか早い日後は、この限りでない。
4 前項の規定により学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなされるものは、新たに学生を入学させることができない。