沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第1条(栄養士法関係)
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定の例による。 この場合において、同法附則第二項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、同法附則第三項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、「栄養士の実務の見習中のもの」とあるのは「沖縄に居住して栄養士の実務の見習中のもの」と、「昭和四十年三月三十一日」とあるのは「昭和四十九年五月十四日」とする。