沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号 第12条(製菓衛生師法関係) 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、別に定めるものを除くほか、同法附則第二項の規定の例による。 この場合において、同項中「現に」とあるのは、「現に沖縄において」とする。