沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第18条(歯科医師法関係)
法の施行前に沖縄の歯科医師法(千九百五十五年立法第七十五号)又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による歯科医師免許に関する処分又は手続で歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。
2 前項の規定により歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、歯科医師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は歯科医業その他歯科医師としての業務を行つてはならない。 ただし、歯科医師国家試験に合格した者については、この限りでない。
3 前項に規定する者は、厚生労働大臣の認定するところにより、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。
4 第二項の規定に違反して、歯科医業を行つた者は、二年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
5 法の施行前に歯科介輔ほ(法第百一条第一項に規定する歯科介輔ほをいう。以下同じ。)が作成した診療録については、これを歯科医師法第二十三条第一項の診療録とみなして、同条第二項の規定を適用する。