沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第28条(毒物及び劇物取締法施行令関係)
沖縄県の区域においては、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十八条第一項第二号の規定は、昭和四十七年八月十四日までは、適用しない。
2 毒物及び劇物取締法施行令第四十条の二第二項から第四項まで並びに第四十一条第二号及び第三号の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三十号)附則第三項、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第百九十九号)附則第二項及び毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百五十八号)附則第二項の規定の例による。 この場合において、同項中「昭和四十七年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年八月十四日」とする。
3 沖縄県の区域における毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第三百五十八号)附則第三項の規定の適用については、同項中「第二条の規定の施行前」とあるのは、「昭和四十七年十一月十五日前」とする。