沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号 第48条(労働基準法による補償とみなされる補償) 法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号)の規定による機能喪失又は死亡に対する補償は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定の適用については、労働基準法第七十七条又は第七十九条の規定による障害補償又は遺族補償とみなす。