民法明治二十九年法律第八十九号 第817の3条(養親の夫婦共同縁組) 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。 ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。