沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第68条(失業保険金の受給資格期間の特例)
施行日の前日に沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号)による被保険者である者で施行日に船員保険法による被保険者の資格を有するものが、施行日以後はじめて同法第三十三条ノ二に規定する場合に該当することとなつた場合において、同法第三十三条ノ三第一項に規定する日を沖縄の失業保険法第十八条第一項の離職の日とみなした場合における同項に規定する離職の日以前一年間(同項に規定する加算すべき日数があるときは、当該日数を一年に加算した期間)における同立法による被保険者期間(施行日前に同項の規定に該当していた場合(法第百四十四条第四項の規定により当該場合に該当することとなる場合を含む。)及び施行日以後に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第十五条第一項の規定に該当することとなつた場合において失業保険金の支給の基礎となる同立法による被保険者期間並びに施行日の属する月に係る同立法による被保険者期間を除く。)は、船員保険法第三十三条ノ三の規定の適用については、同条第一項に規定する日以前一年間における被保険者であつた期間とみなす。
2 前項の規定により船員保険法による保険給付が行なわれた場合においては、その保険給付に要する費用は、船員保険特別会計と労働保険特別会計とが負担する。
3 前項の規定による負担の割合その他費用の負担に関し必要な事項は、大蔵省令・厚生省令・労働省令で定める。