沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百八号
第72条(従前の例によるべき事項)
沖縄の児童扶養手当法(千九百六十八年立法第百四十六号)又は沖縄の特別児童扶養手当法(千九百六十七年立法第百十一号)による手当で施行日の属する月前の月分のもの(同月の初日から施行日の前日までの間に当該手当を支給すべき事由が消滅した場合には、同月以前の月分のもの)に関する事項については、なお従前の例による。 この場合において、これらの立法の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、厚生省令で必要な規定を設けることができる。
2 法の施行前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた次の各号に掲げる事項については、なお従前の例による。 この場合において、当該各号の立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。 一 沖縄の精神衛生法による医療に関する事項 二 沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五号)による保護に関する事項 三 沖縄の身体障害者福祉法(千九百五十三年立法第八十一号)による福祉の措置に関する事項 四 沖縄の老人福祉法(千九百六十六年立法第十一号)による福祉の措置に関する事項 五 沖縄の児童福祉法(千九百五十三年立法第六十一号)による福祉の措置に関する事項 六 沖縄の精神薄弱者福祉法(千九百六十九年立法第百六十号)による福祉の措置に関する事項 七 沖縄の母子保健法(千九百六十九年立法第百六十八号)による養育医療に関する事項
3 法第百四条第五項の規定又は第四十二条第一項若しくは前二項の規定により従前の例によりされる処分又は手続は、この政令の規定の適用については、それぞれ沖縄法令の規定によりされたこれらに相当する処分又は手続とみなす。