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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第12条(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係)

法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法により高圧ガス取締法第二条に規定する高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。第三項において同じ。)又は販売の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により同法第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業(以下「液化石油ガス販売事業」という。)を行なうことができる。 2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。 3 法の施行の際液化石油ガス法第二条第一項に規定する液化石油ガスの製造について沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をしている者であつて、法の施行後にその申請について高圧ガス取締法第五条第一項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。 4 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。 5 法の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請であつて、法の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについては、沖縄県知事が従前の例により許可又は不許可の処分を行なうものとする。 6 前項に規定する沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をした者であつてその申請について当該許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。 7 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。 8 液化石油ガス法第十一条及び第十三条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。 9 液化石油ガス販売事業に係る沖縄の高圧ガス取締法第十七条第一項(第一項、第三項又は第六項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の許可又は同立法第二十三条(第一項、第三項又は第六項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が第二項、第四項又は第七項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、沖縄県知事が従前の例により行なうものとする。 10 前項の許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は沖縄県知事がした液化石油ガス法第八条第一項の許可若しくは不許可の処分又は同法第十二条の検査の結果についての処分とみなす。 11 沖縄県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。 12 第二項、第四項又は第七項の規定による届出をした者の液化石油ガス法第三条第二項第三号に規定する販売施設(以下この項において「販売施設」という。)であつて、沖縄の高圧ガス取締法により使用されているものは、通商産業省令で定めるところにより、液化石油ガス法第十二条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて同法第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。 13 法の施行の際沖縄において行なわれている液化石油ガス法第十五条第一項に規定する消費設備の設置又は変更の工事については、同法第三十六条及び第三十七条第一項の規定は適用せず、沖縄の高圧ガス取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。 14 液化石油ガス法第三十九条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。