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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第23条

法の施行の際沖縄の計量法(千九百五十三年立法第八十九号)第三十二条第一項の許可を受けている者であつて、計量法第十二条に規定する計量器(第二十五条第三項を除き、以下単に「計量器」という。)の修理の事業を行なつているものは、その許可の区分に属する計量器が属する同法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。 2 前項の規定により受けたものとみなされる計量法第三十一条の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該許可の有効期間の満了の日までとする。 3 第一項の規定により計量法第三十一条の登録を受けたものとみなされた者(第五項において「沖縄修理事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。 4 沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第三十六条において準用する同法第十八条第一項の登録証に、第二項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。 5 法の施行前に、沖縄の計量法第四十三条において準用する同立法第二十四条の規定により同立法第三十二条第一項の許可を受けた者の地位を承継し、同立法第四十三条において準用する同立法第二十五条第一項の規定による許可証の訂正を受けなかつた沖縄修理事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。 6 法の施行の際沖縄において、沖縄の計量法第三十二条第二項の規定による届出をして計量器の修理の事業を行なつている者(自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なつている者を除く。)又は計量法第十四条第一項に規定する電気計器(以下単に「電気計器」という。)の修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第三十一条の登録を受けないで、その事業を行なうことができる。 7 前項に規定する者は、同項の期間内に、計量法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その修理の事業を行なつている計量器の種類並びに同法第三十二条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を沖縄県知事(電気計器に係る場合にあつては、通商産業大臣。次項において同じ。)に届け出たときは、その届け出た計量器が属する同法第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。 8 沖縄県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に計量法第三十六条において準用する同法第十八条第一項の登録証を交付する。 9 前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四百円の手数料を納めなければならない。 10 第一項又は第七項の規定により計量法第三十一条の登録を受けたものとみなされた者に関する同法第三十六条において準用する同法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六月以内に」とする。 11 法の施行の際沖縄の計量法第四十四条第一項の登録を受けている者であつて、計量法第四十七条第一項の政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ちの事業を行なつているものは、その登録の区分に属する計量器が属する同項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の登録を受けたものとみなす。 12 前項の規定により受けたものとみなされる計量法第四十七条第一項の登録の有効期間は、沖縄の計量法に基づく当該登録の有効期間の満了の日までとする。 13 第十一項の規定により計量法第四十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者(第十五項において「沖縄販売事業者」という。)は、法の施行の日から起算して六月以内に、沖縄県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。 14 沖縄県知事は、前項の申請があつたときは、計量法第五十二条において準用する同法第十八条第一項の登録証に、第十二項に規定する当該登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。 15 法の施行前に、沖縄の計量法第五十九条において準用する同立法第二十四条の規定により同立法第四十四条第一項の登録を受けた者の地位を承継し、同立法第五十四条第一項の規定による登録証の訂正を受けなかつた沖縄販売事業者が第十三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

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なし