HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第45条(名称等の使用制限に関する経過措置)

法の施行の際沖縄においてその商号又は名称中に次に掲げる名称又は文字を使用している者については、これらの名称又は文字の使用を制限している法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間(都道府県中小企業団体中央会の文字を使用している場合にあつては一年間、商工会議所の文字若しくはこれと誤認させるような文字又は商工会の文字を使用している場合にあつては三年間)は、適用しない。 一 輸出組合、輸入組合、輸出入組合又は貿易連合 二 日本貿易振興会 三 アジア経済研究所 四 貿易研修センター 五 高圧ガス保安協会 六 商工組合中央金庫又はこれに類似する名称 七 事業協同小組合、火災共済協同組合、企業組合、都道府県中小企業団体中央会又は全国中小企業団体中央会 八 中小企業金融公庫又はこれに類似する名称 九 商工会議所若しくは日本商工会議所又はこれらと誤認させるような文字 十 協業組合、商工組合、工業組合、商業組合、商工組合連合会、工業組合連合会又は商業組合連合会 十一 中小企業信用保険公庫又はこれに類似する名称 十二 商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会 十三 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 十四 中小企業投資育成株式会社 十五 小規模企業共済事業団 十六 中小企業振興事業団 十七 商品取引所又はこれに類似する名称 十八 日本自転車振興会又は自転車競技会 十九 日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会 二十 計量士 二十一 日本航空機製造株式会社 二十二 情報処理振興事業協会 二十三 日本硫安輸出株式会社 二十四 繊維工業構造改善事業協会 二十五 石炭鉱業合理化事業団又はこれに類似する文字 二十六 産炭地域振興事業団 二十七 金属鉱物探鉱促進事業団 二十八 石炭鉱害事業団 二十九 電力用炭販売株式会社 三十 石油開発公団 三十一 電源開発株式会社 三十二 日本電気計器検定所 三十三 弁理士、特許事務所その他これらに類似する名称 三十四 技術研究組合

この条文が引く先 0

なし