沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十二号
第15条(海洋汚染防止法関係)
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号。以下この条において「本土法」という。)附則第三条の規定によりなお効力を有する船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和四十二年法律第百二十七号。以下この条において「旧海水油濁防止法」という。)第五条から第九条まで及び第十条第一項の規定は、法の施行の日から昭和四十七年六月二十四日までの間、本土法第四条、第五条及び第八条の規定は、同月二十五日から法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、法の施行の際琉球船舶であつた船舶(法の施行の際に建造中であつたものを含む。)で、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この条において「適用猶予船」という。)について適用しない。
2 船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(千九百七十年立法第十三号。以下この条において「沖縄法」という。)第五条から第九条まで及び第十条第一項の規定は、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用猶予船についてなお効力を有する。
3 第一項の規定にかかわらず、旧海水油濁防止法第五条から第九条まで及び第十条第一項並びに本土法第四条、第五条及び第八条の規定は、本土海域(沖縄県の区域以外の本邦の地域の沿岸海域(内水及び領海に限る。)をいう。以下この条において同じ。)にある適用猶予船について適用する。 この場合においては、前項の規定は、適用しない。
4 本土法第六条及び第七条の規定は、適用猶予船については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。
5 本土法第三章の規定は、適用猶予船については、本土海域にある場合を除き、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。
6 前項の規定にかかわらず、適用猶予船についての本土法第十一条の規定による登録は、法の施行の日から起算して一年を経過する日以前においても行なうことができる。
7 本土法第十八条の規定は、法の施行の際沖縄に住所を有する者が本土海域以外の海域に設置している海洋施設については、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。
8 第二項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する行為については、これらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有する。