沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十二号
第25条(旅行業法関係)
沖縄の旅行あつせん業法(千九百六十六年立法第十号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた一般旅行あつせん業の登録又は登録の申請は旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「本土法」という。)の規定によりされた一般旅行業の登録又は登録の申請と、沖縄法の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請は本土法の規定によりされた国内旅行業の登録又は登録の申請とみなす。 ただし、同法の規定による一般旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた一般旅行あつせん業又は住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請及び本土法の規定による国内旅行業の登録を受けている者に係る沖縄法の規定によりされた住民旅行あつせん業の登録又は登録の申請については、この限りでない。
2 前項の規定により本土法の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録の有効期間は、同法第六条の二(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年とする。
3 第一項の規定により本土法の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録に係る沖縄法の規定による旅行あつせん業者登録簿は、本土法の規定による旅行業者登録簿とみなす。
4 第一項の規定により本土法の規定によりされた一般旅行業の登録又は国内旅行業の登録とみなされる登録を受けている者(以下この条において「みなし旅行業者」という。)が供託すべき営業保証金で法の施行の際沖縄法の規定による登録を受けていた営業所(同立法第十三条の規定により営業所とみなされるものを含む。)に係るものの額については、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。
5 みなし旅行業者は、前項に規定する期間が経過した後三月以内に、同項に規定する期間が経過する際供託している営業保証金の額と本土法第十一条第一項の運輸省令で定める営業保証金の額との差額を追加して供託し、かつ、当該供託をした日から起算して十四日以内に、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添附して、その旨を運輸大臣(国内旅行業者にあつては、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。
6 沖縄法の規定による一般旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による国内旅行業の登録を受けているものに係る当該国内旅行業の登録は、法の施行の時に、その効力を失う。
7 都道府県知事は、法の施行後遅滞なく、前項の規定により失効した国内旅行業の登録をまつ消しなければならない。
8 第六項に規定する者が法の施行の際沖縄県の区域以外の本邦の地域に設置している営業所(本土法第十一条の二の規定により営業所とみなされるものを含む。)で同項の規定により失効する国内旅行業の登録を受けているものについては、その者が法の施行の日に一般旅行業の営業所として新たに設置したものとみなして、本土法の規定(同法第六条の四第二項ただし書及び第八条第二項において準用する同法第七条第三項の規定を除く。)を適用する。
9 第六項に規定する者は、前項の規定により適用される本土法第八条第一項の規定により前項に規定する営業所に係る営業保証金を供託したときは、第六項の規定により失効する国内旅行業の登録に係る営業保証金で法の施行の際供託しているものを取りもどすことができる。 この場合における営業保証金の取りもどしについては、本土法第二十一条第二項及び第三項の規定を準用する。
10 沖縄法の規定による一般旅行あつせん業若しくは住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による一般旅行業の登録を受けているもの又は沖縄法の規定による住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による国内旅行業の登録を受けているものが、法の施行の際沖縄県の区域に設置している営業所(沖縄法第十三条の規定により営業所とみなされるものを含む。)であつて同立法の規定による登録を受けているものについては、その者が法の施行の日に一般旅行業又は国内旅行業の営業所として新たに設置したものとみなして、本土法の規定(同法第六条の四第二項ただし書及び第八条第二項において準用する同法第七条第三項の規定を除く。)を適用する。
11 前項に規定する者が供託すべき営業保証金で同項に規定する営業所に係るものの額については、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。 ただし、沖縄法の規定による住民旅行あつせん業の登録を受けている者で本土法の規定による一般旅行業の登録を受けているものが供託すべき営業保証金で同項に規定する営業所に係るものの額については、沖縄法の規定による一般旅行あつせん業に係る営業保証金の額について法の施行の際定められていた例による。
12 第十項に規定する者は、同項の規定により適用される本土法第八条第一項の規定により第十項に規定する営業所に係る営業保証金を供託したときは、沖縄法の規定による登録に係る営業保証金で法の施行の際供託しているものを取りもどすことができる。 この場合における営業保証金の取りもどしについては、本土法第二十一条第二項及び第三項の規定を準用する。
13 第五項の規定は、第十項に規定する者について準用する。 この場合において、第五項中「前項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。
14 運輸大臣は、みなし旅行業者又は第十項に規定する者が第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないときは、旅行業の登録を取り消すことができる。
15 第八項又は第十項の場合において、第六項又は第十項に規定する者が、法の施行の日から起算して七月を経過する日までに、本土法第八条第二項において準用する同法第七条第二項の規定による届出をしないときは、運輸大臣は、当該営業所における業務の停止を命じ、又は旅行業の登録を取り消すことができる。
16 本土法第二十条の規定は、前二項の規定による登録の取消しがあつた場合について準用する。
17 法の施行の際沖縄法第三条ただし書の規定により登録を受けないで旅行業に該当する同条ただし書に規定する事業を営んでいる者(以下この条において「沖縄法届出業者」という。)及び法の施行の際本土法第四条第三項第三号の旅行業代理店業に該当する事業を営んでいる者でその営業所が沖縄法の規定により登録されている代理店であるもの(以下この条において「沖縄法代理店業者」という。)は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、本土法第三条の登録を受けないで、当該事業を法の施行の際設置している営業所において営むことができる。 その者がその期間内に同条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
18 本土法第十一条の三第一項から第三項までの規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所については法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同条第四項の規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所について選任される旅行業務取扱主任者については法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。
19 沖縄県の区域に営業所を設置して本土法第三条の規定による登録を受けようとする者に対する同法第六条第一項第七号の規定の適用については、当該営業所に関しては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、旅行あヽつヽ旋業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十九号)による改正前の本土法(以下この条において「旧本土法」という。)第六条第一項第七号に掲げる事項を本土法第六条第一項第七号に掲げる事項とみなす。
20 みなし旅行業者及び沖縄法届出業者に係る旅行業約款については、昭和四十七年十一月九日までの間(沖縄法届出業者にあつては、第十七項に規定する期間)、旧本土法の規定の例による。 この場合において、沖縄法第十五条第一項の規定によりされた届出及び同条第二項の規定によりされた命令は、旧本土法の規定によりされたものとみなす。
21 本土法第十二条の三から第十二条の七までの規定は、沖縄県の区域内にある旅行業者(みなし旅行業者を含む。)の営業所において行なう旅行業務については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。
22 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、沖縄法届出業者を国内旅行業者とみなし、沖縄法代理店業者を旅行業代理店業者とみなして、適用する。 この場合において、本土法第十二条第一項後段の規定の適用については、沖縄法第十四条第一項の規定によりされた届出は、本土法第十二条第一項の規定によりされた届出とみなす。 一 本土法第十一条の三第一項から第三項まで及び第十二条の三から第十二条の八までの規定 法の施行の日から起算して三月を経過した日から第十七項に規定する期間が経過する日までの間 二 本土法第十二条、第十三条、第十四条及び第二十六条の規定 第十七項に規定する期間
23 法の施行の際本土法第二十五条に規定する事項を目的としてみなし旅行業者、沖縄法届出業者又は沖縄法代理店業者が組織している団体は、法の施行の日から起算して一月を経過する日までに、同条の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
24 第四項又は第十一項の規定により従前の例によることとされる営業保証金の額及び同項ただし書の規定により法の施行の際定められていた例によることとされる沖縄法の規定による一般旅行あつせん業に係る営業保証金の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額とする。
25 第十五項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
26 第二十項の規定により旧本土法の規定の例によることとされる旅行業約款に係る法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、旧本土法の規定の例による。
27 第二十二項各号に掲げる規定に違反する行為に対する罰則は、同項の規定により適用される規定に違反した行為について適用する。