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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第24の14条
指定障害児入所施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
地方自治法施行令
第174の26条
(児童福祉に関する事務)
準用
児童福祉法施行令
第45の3条
引用
児童福祉法
第24の12条
引用
児童福祉法
第24の18条
引用
児童福祉法施行規則
第25の22条
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