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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第46条(土地鑑定委員会の委員の欠格事由に関する経過措置)

沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮こ以上の刑に処せられた者は、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第十五条第四項第二号に該当する者とみなす。