沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号 第54条(土地区画整理審議会の委員の欠格事由に関する経過措置) 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、土地区画整理法第六十三条第四項第三号(同法第七十条第三項において準用する場合を含む。)に該当する者とみなす。