児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第24の28条
第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十九項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。
第二十一条の五の十五第三項(第四号、第十一号及び第十四号を除く。)の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第二十一条の五の十五第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。