沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号 第52条(租税特別措置法の適用に関する経過措置) 第三十五条第一項又は第二項の規定は、それぞれ沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。