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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第78条(航空機燃料税の免除等)

施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)附則第三条第一項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において「区域内航空機」という。)に積み込まれる航空機燃料(同法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。以下この条において同じ。)については、航空機燃料税を免除する。 2 次の各号に掲げる期間内に区域内航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。 一 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円 二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円 3 施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、区域内航空機が沖縄県の区域以外の本邦の地域へ航行することとなる場合において、当該航空機に第一項又は前項の規定の適用を受けた又は受けるべき航空機燃料が現存するときは、当該航空機燃料については、当該地域へ航行することとなる時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなして、航空機燃料税法の規定を適用する。 この場合において、当該航空機燃料に対して課されるべき航空機燃料税の税率は、同法第十一条及び附則第二条の規定にかかわらず、当該積み込まれたものとみなされた時が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、当該各号に掲げる税率とする。 一 施行日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円 二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき二千六百円 4 施行日から昭和五十年三月三十一日までの間に、沖縄県の区域以外の本邦の地域から当該区域に到着した航空機が区域内航空機となる時において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条若しくは附則第二条又は前項に規定する税率により航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなして、同法の規定を適用する。 この場合において、当該区域内航空機となる時が次の各号に掲げる期間のいずれかに属するときは、同法第十二条第一項の規定により控除を受けるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する納付された又は納付されるべき航空機燃料税額に相当する金額から、当該各号に掲げる金額を控除した金額とする。 一 昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円 二 昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで 航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円

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なし