児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第25条
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。 この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。