沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第95条(沖縄石油ガス税の特定用途免税等に係る経過措置)
沖縄石油ガス税法第十二条第一項の規定の適用を受けた課税石油ガスを移入した者が、施行日以後に当該課税石油ガスを同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡す場合には、当該課税石油ガスについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。次項において同じ。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。
2 施行日前に石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を領収することができなくなつた場合には、当該領収することができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスについて定める沖縄石油ガス税法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。