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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第101条(印紙税に関する経過措置)

施行日前に沖縄において作成した文書のうち、印紙税法別表第一第二十三号から第二十五号までの課税文書に該当するもの(第三項に規定する預貯金通帳を含む。)に対する同法第四条第三項の規定の適用については、その作成した日(沖縄印紙税法第四条第三項の規定により新たに作成したものとみなされるものにあつてはそのみなされる日とし、同立法第十一条第一項の承認に係る預貯金通帳にあつては昭和四十七年四月一日とする。)を当該課税文書に係る同法第四条第三項の作成した日とみなす。 2 沖縄印紙税法第九条第一項の規定により税印を押された同立法第三条に規定する課税文書(印紙税法第三条に規定する課税文書に該当するものに限る。)で施行日以後に作成されるものは、同法第九条の規定により同条の税印が押されているものとみなす。 3 沖縄印紙税法第十一条第一項の承認に係る預貯金通帳で施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に作成されるものについては、これについて定める同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。 この場合において、当該預貯金通帳については、印紙税法の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし