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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第103条(もどし入れ控除等に係る経過措置)

酒類、しヽ好飲料、揮発油又は課税石油ガス(以下この項において「酒類等」という。)の製造者(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん者。次項において同じ。)が、沖縄酒税、しヽ好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税を納付した又は納付すべき酒類等を施行日以後移出に係る製造場にもどし入れた場合におけるこれらの税に係る控除又は還付については、沖縄酒税法、しヽ好飲料税法、石油税法又は沖縄石油ガス税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)及びこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。 2 酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造者が、施行日前に他の製造場から移出された酒類、揮発油若しくは課税石油ガス又は保税地域から引き取られた揮発油若しくは課税石油ガスで、沖縄酒税、石油税又は沖縄石油ガス税が納付された又は納付されるべきものを酒類、揮発油又は課税石油ガスの製造場(沖縄県の区域内にあるものに限る。)に移入し、施行日以後当該酒類、揮発油又は課税石油ガスをその移入した製造場からさらに移出した場合におけるこれらの税の控除又は還付についても、前項と同様とする。 3 煙草消費税法第五条の二第一号に規定するたばこの製造者が、その製造したたばこで煙草消費税を納付した又は納付すべきものを、施行日以後その移出に係る製造場であつた場所又は当該場所の所在地の所轄税務署長の指定を受けた場所にもどし入れ又は移入し、大蔵省令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けて当該たばこを廃棄した場合における煙草消費税の控除又は還付については、同立法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)及びこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。 この場合において、これらの規定の適用については、当該廃棄があつた時にその移出に係る製造場へのもどし入れがあつたものとみなす。 4 酒類製造者が、法の施行の際保税地域以外の沖縄県の区域内の場所にあつた酒類(酒類消費税のみを納付した又は納付すべきものに限る。)を施行日以後当該区域内にある酒類の製造場から移出した場合には、第八十九条の規定の適用がある場合を除き、当該移出に係る酒税を免除する。

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なし