沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第104条(営業開廃申告等に関する経過措置)
施行日前から引き続いて沖縄県の区域において、砂糖類を製造する者、物品税法別表に掲げる第一種の物品の小売業を営む者(第一種の課税物品の小売をする者に限る。)、同表に掲げる第二種若しくは第三種の課税物品を製造する者(同法第七条第一項の規定により同項の委託又は指示をすることにより当該第二種又は第三種の物品で課税物品に該当するものの製造とみなされる行為をする者を含む。)、トランプ類を製造する者(トランプ類税法第六条第一項の規定により同項の委託をし、又は表示をさせることによりトランプ類の製造とみなされる行為をする者を含む。)又はトランプ類の販売業を営む者は、施行日から起算して一月以内にその製造場又は販売場の位置その他大蔵省令で定める事項を当該製造場又は販売場(販売場を設けない場合にはその住所地とし、住所がない場合にはその居所地とする。)の所在地の所轄税務署長に書面で申告しなければならない。
2 前項の規定による申告をした者は、それぞれ施行日において砂糖消費税法第三十条第一項前段、物品税法第三十五条第一項前段、第二項前段若しくは第四項又はトランプ類税法第三十二条第一項前段の規定による申告をした者とみなす。
3 第一項及び砂糖消費税法第三十七条第四号、物品税法第四十六条第二号又はトランプ類税法第三十九条第七号の規定は、第一項に規定する者で施行日から起算して一月以内に同項の製造、小売業又は販売業を廃止する者については、適用しない。