沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第124条(施行日前に輸入申告がされた物品に対する課税)
税関手続法第五十四条の規定により輸入の申告がされた物品について施行日以後に輸入の許可がされる場合においては、当該輸入につき課される税については、沖縄法令(法第七十二条第二項に規定する行為又は手続に係るものを除く。)は、なお効力を有する。 ただし、当該物品のうち、第八十九条第一項各号に掲げる物品に課される税については、その輸入の許可の日において適用される法令による。