沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第125条(本土と沖縄との間の輸出入貨物等に関する経過措置)
施行日前に沖縄から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域以外の本邦の地域に引き取られるものについては、当該区域を本邦以外の地域とみなして関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)に関する法令の規定を適用する。
2 前項に規定する物品又は施行日前に本土から輸出された物品で施行日以後に沖縄県の区域に引き取られるものを積載して当該区域以外の本邦の地域又は当該区域に入港する船舶又は航空機は、当該物品の船卸又は取卸がされるまでの間は、外国貿易船又は外国貿易機とみなして関税法の規定を適用する。