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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十三号

第39条(名称等の使用制限に関する経過措置)

法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。 簡易保険郵便年金福祉事業団という名称を用いている者 簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第六条 名称中に日本電信電話公社という文字又はこれに類似する文字を用いている者 日本電信電話公社法第七条 商号中に国際電信電話株式会社という文字を用いている者 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)第五条