沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号
第9条
法の施行の際沖縄労災法第五十条又は沖縄失保法第六十八条の規定によりされている審査請求は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第五条の規定により労働大臣に対してされた審査請求とみなす。
2 沖縄労災法第五十条又は沖縄失保法第六十八条の規定によりされた審査請求についての社会保険審査委員会の裁決は、行政不服審査法の規定による審査請求についての労働大臣の裁決とみなす。
3 沖縄失保法の規定による被保険者の資格の得喪の確認に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく同立法の規定(第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同立法の規定を含む。)による保険料及びこれに係る徴収金の賦課の処分についての不服の理由とすることができない。
4 沖縄労災法又は沖縄失保法の規定による保険料及びこれに係る徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
5 沖縄失保法第八条の規定による被保険者となることを希望したことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、沖縄失保法第七十条の二の規定(これに係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。