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沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十六号

第15条(労組法、労調法、公労法及び地公労法に関するその他の経過措置)

沖縄の復帰に伴い公労法若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地公労法」という。)若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の適用を受けることとなる者に関する公労法第七条第三項又は地公労法第六条第三項若しくは第五項の規定の適用については、これらの規定中「期間は」とあるのは「期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)は」と、「従事した期間」とあるのは「従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)」とする。 2 法の施行の際存する沖縄公労法第八条第一項又は第三十五条ただし書の協定又は裁定で、公労法第十六条第一項又は第三十五条ただし書の規定に該当するものについては、同法第十六条第二項中「その締結後十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行後十日以内」とする。 3 公労法第十八条の規定の適用については、法の施行前における沖縄公労法第九条の規定に違反する行為は、公労法第十七条の規定に違反する行為とみなす。 4 第十二条第三項から第五項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄労組法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)、沖縄労調法(沖縄公労法において準用する場合を含む。)又は沖縄公労法(これらに基づく命令を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄労組法第十一条第一項の規定による証明、沖縄労調法第九条第二項の規定による指定並びに沖縄公労法第四条第二項の規定による認定及び告示を除く。)は、労組法(公労法において準用する場合を含む。)、労調法(公労法において準用する場合を含む。)、公労法又は地公労法(これらに基づく命令を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 この場合において、労組法又は労調法(これらに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、運輸大臣)に、沖縄中労委は沖縄県地労委に、沖縄船労委は沖縄船地労委に相当するものとし、公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は主務大臣に、沖縄公労委は沖縄地調委(あつせん又は調停以外の事項については、公労委)に相当するものとし、地公労法(これに基づく命令を含む。)の適用に関しては、琉球政府の行政主席は沖縄県知事に、沖縄中労委は沖縄県地労委に相当するものとする。