沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第1条(農業共済基金法関係)
沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第十七条第一項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第十五条第五項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。
2 前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあつた時に、農業共済基金の会員となる。