HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第55条(農産種苗法関係)

種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第二条第一項の規定によりする届出は、同条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月以内にしなければならない。 2 法の施行前に沖縄の区域において生産され、又は当該区域内に輸入された種苗で保証種苗に該当するものについては、農産種苗法第三条第一項の規定は、適用しない。