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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十号

第9条(住民基本台帳法関係)

沖縄県の区域について住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条及び第六条並びに住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)附則第三条から第六条までの規定の例による。 この場合において、同法附則第四条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日」と、同令附則第六条中「第三号及び第四号」とあるのは「第三号から第五号まで」とする。