沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十号
第13条(地方公務員等共済組合法関係)
沖縄県市町村職員共済組合の設立については、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。第十五条までにおいて「共済組合法」という。)附則第六条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法の例による。 この場合において、同条第一項及び第二項中「昭和三十七年十月二日までに」とあり、又は「昭和三十七年十月五日までに」とあるのは「昭和四十七年五月十五日に」と、同条第四項及び第五項中「昭和三十七年十月十五日」とあり、又は「昭和三十七年十月二十七日」とあるのは「昭和四十七年五月二十日」と、同条第七項中「昭和三十七年十一月二十四日」とあるのは「昭和四十七年五月二十二日」とする。
2 前項の規定により設立される沖縄県市町村職員共済組合は、当該組合に係る定款、事業計画及び予算を認可した旨の自治大臣の告示がなされた時において成立するものとする。
3 第一項の規定により沖縄県市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となつた者の任期は、共済組合法第九条第五項及び第十四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年十一月三十日までの間とする。
4 第一項及び第二項の規定により沖縄県市町村職員共済組合が成立するまでの間、共済組合法の規定により当該組合が行なうべき業務は、沖縄県知事が代行するものとする。