沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十号
第21条(地方道路譲与税法関係)
昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
2 昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する地方道路譲与税に係る地方道路譲与税法第二条第一項の道路の延長及び面積は、同条第六項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。