沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六十一号
第7条(不動産取得税に関する経過措置)
沖縄県が課する昭和四十七年度分の不動産取得税に係る地方税法第七十三条の十四第六項及び第八項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項及び第四項並びに附則第十一条の二の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「沖縄の市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)第八十三条第一項の固定資産評価基準に準じて」とする。